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委託先に対して必要かつ適切な監督を行っていない場合で、委託先(再委託先を含む。)が個人情報について不適切な取扱いを行ったときは、委託元である行政機関等による法違反と判断され、行政機関等に対して必要な指導、助言、勧告等を行うことが考えられる。 届出が必要な条例か否かは、当該条例の名称等の形式的事項ではなく、当該条例の各規定について、法の趣旨・目的に照らして実質的に判断する必要がある。 AVG... https://annen024hez2.blogpixi.com/profile

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